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商標法 第 68 条 関連論点

マドプロ 国際登録出願 日本指定 拒絶理由』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2011−650129(T2011−650129/J1)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本願商標「EAST INDIA MADEIRA」は、商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実も見いだせないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断された。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 2024650076

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較および結論が記載されていません。

審決番号: 2025650063

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較および結論に関する記述がないため、要約できません。

審決番号: 2023650049

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、本願商標の出願経緯と原査定の拒絶理由(識別力欠如)が述べられているのみで、両商標の比較およびその結論は記載されていません。

審決番号: 2026650005

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願の指定商品が補正により明確になったため、商標法第6条第1項の拒絶理由は解消され、他に拒絶理由が発見されなかったため、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2011−650005(T2011−650005/J1)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の名義人が同一人物となったため、商標法第8条第2項及び第5項の要件不備による拒絶理由が解消された。

審決番号: 2025650071

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

原査定では、本願商標の「CROWN」部分と引用商標が類似し、指定商品も類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、拒絶された。

審決番号: 2025650076

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標の出願から拒絶査定、拒絶査定不服審判請求に至るまでの手続の経緯が述べられており、商標の比較や結論は記載されていない。

審決番号: 2025013410

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標「すーっうるっ」は、一般的な辞書類に掲載されている成語ではなく、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いや宣伝広告として一般的に使用されている事実も認められないため、商標法第3条第1項第6号に該当しないと判断された。

審決番号: 2025650062

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除されたため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

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