審決番号: 平成11年審判第3700号
類似度スコア 73.0%AIによる争点要約
本願商標「HOLOGRAM」は、指定商品について商品の品質を単に表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「HOLOGRAM」は、指定商品について商品の品質を単に表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないため、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標「TRUSTSEAL」は、その指定商品の一部において商品の品質等を表示するにすぎない記述的商標であるか、または品質の誤認を生じさせるおそれがある。また、引用商標「TRUST(トラスト)」および別掲の図形商標と同一または類似であり、指定商品も同一または類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標が動き商標であっても、その変化後の標章または抽出された標章が引用商標「旅」と同一であるため、両商標は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用各商標の構成が詳細に記述され、比較の観点が提示されているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本願商標の「3D」の文字は、青緑色で着色され、厚みを持たせて立体的に表され、特定の配置で接合されたモノグラムであり、単に商品の品質や役務の質を表示するものではなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を有すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用各商標の構成および比較点が詳細に記述されているが、両者が比較された結果どのような結論に至ったか(類似性判断や審決の結論など)は、提供されたテキストからは読み取れません。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は「SINOCHEM」の欧文字を有し「シノケム」の称呼を生じるものと判断され、引用商標は「hinoken」の欧文字と「資産づくりのスペシャリスト集団」の文字を含む構成であると説明されている。
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