審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 75.8%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標「T‐Berry」は、識別力を有し、品質誤認のおそれもないため、拒絶査定は取り消され、登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「野菜ソムリエ」は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の構成要素である「THE Original」は商品の品質を表示するものとして顕著性がなく、「NATURE’S RECIPE」は指定商品との関係で特定の品質を直接表示するものではないと判断されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「ベジタブルフルーツ」は、原査定において、普通名称の羅列にすぎず識別力がない(商標法第3条第1項第6号)、また指定商品との関係で品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)として拒絶された。当審では、本願商標の構成文字全体が、商品の普通名称や品質等を具体的に表すものとは言い難く、また業界で普通に使用されている事実も見出せないとして、自他商品識別力について判断を開始しているが、審決の結論は記載されていない。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品を補正した結果、原査定の拒絶理由は解消され、その他に拒絶すべき理由が発見されなかったため、本願商標は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は外観及び称呼において相紛れるおそれがなく非類似の商標であると判断され、原査定の拒絶理由は取り消されるべきである。
AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両者の比較結果や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両者の比較結果や結論は記載されていません。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。