審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 76.2%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対し、「KISU」が釣竿の対象魚を示す普通名称として広く使用されていることから、商品の用途・品質を表示するにすぎず、識別力がないと判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対し、「KISU」が釣竿の対象魚を示す普通名称として広く使用されていることから、商品の用途・品質を表示するにすぎず、識別力がないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「ULTRALITE ウルトラ・ライト」が「超軽量」を意味する記述的な商標であり、無効理由に該当すると主張している。
AIによる争点要約
本願の指定商品が限定された結果、その内容及び範囲が明確になったと認められ、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったため、原査定の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本文は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当し、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため識別力を欠くという拒絶理由と、それに対する請求人の反論を述べているが、最終的な審決の結論や引用商標との比較結果は示されていない。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、その指定商品「キス釣り用かばん」との関係において、「KISU」が釣りの対象魚である「キス(鱚)」をローマ字表記したものであり、かつ「SPECIAL」が商品の品質等を示す記述的な語であるため、商品の用途や品質を単に表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない、と主張されている。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品「釣り具」は、引用商標の指定商品「釣針、擬餌針」と類似し、かつ両商標の称呼が「カッパ」で類似するため、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとして、その登録が無効とされた。
AIによる争点要約
本件商標「OLYMPUS」(魚図形と王冠付きO文字を含む)は、請求人の著名な商標「OLYMPUS」と類似し、指定商品である釣り具に使用された場合、商品の出所について誤認混同を生じさせ、請求人の商標の顧客吸引力を希釈化するおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反し無効とされるべきであると請求人が主張している。
AIによる争点要約
比較の結論は、与えられたテキストには含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標「フィッシングバトル」は、その構成中の「フィッシング」の文字が指定商品との関係において記述的であるとして、原査定において拒絶された。引用商標との比較は本記載にはない。
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