審決番号: 不服2010−12256(T2010−12256/J1)
類似度スコア 75.6%AIによる争点要約
本願商標「ノビ楽」と引用商標「のびラクブラ」の称呼類似性が争点となった。原査定では引用商標から「ノビラク」の称呼が生じ、本願商標と称呼が類似すると判断された。しかし、当審では引用商標は「のびラクブラ」全体で一体不可分の造語と認識され、その称呼は「ノビラクブラ」のみが生じると判断された。したがって、本願商標の称呼「ノビラク」と引用商標の称呼「ノビラクブラ」は類似しないため、商標法第4条第1項第11号には該当せず、原査定は取り消された。