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商標法 第 other 条 関連論点

商標登録出願の分割 指定商品の分割 手続』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2010−12256(T2010−12256/J1)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本願商標「ノビ楽」と引用商標「のびラクブラ」の称呼類似性が争点となった。原査定では引用商標から「ノビラク」の称呼が生じ、本願商標と称呼が類似すると判断された。しかし、当審では引用商標は「のびラクブラ」全体で一体不可分の造語と認識され、その称呼は「ノビラクブラ」のみが生じると判断された。したがって、本願商標の称呼「ノビラク」と引用商標の称呼「ノビラクブラ」は類似しないため、商標法第4条第1項第11号には該当せず、原査定は取り消された。

審決番号: 2025011697

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。

審決番号: 不服2011−19079(T2011−19079/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標の「壱番館」の文字部分は造語であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められるため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。

審決番号: 平成10年審判第2002号

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標は、分割出願の際に原出願の指定商品を削除する補正が同時に行われなかったため、分割出願として認められず、出願日が遡及されなかった。その結果、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、拒絶された。

審決番号: 不服2016−650023(T2016−650023/J1)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2010−1737(T2010−1737/J1)

類似度スコア 74.3%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標1は商標権者が同一人となり、引用商標2は指定商品の一部が分割譲渡され、残りの指定商品は本願の指定商品と類似しないため、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消した。

審決番号: 平成11年審判第12606号

類似度スコア 74.1%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の権利者が一致したため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されなかった。

審決番号: 不服2000−18366(T2000−18366/J1)

類似度スコア 74.1%

AIによる争点要約

比較対象となる引用商標が記載されていないため、両者の比較および結論は不明です。

審決番号: 不服2000−20049(T2000−20049/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本願商標「X−FILES」は、原査定が主張する識別力のない記述的商標ではなく、全体として一種の造語であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当しないため、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2002−20861(T2002−20861/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

引用商標の指定商品の一部が本願商標の出願人に分割移転登録された結果、本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、当初の拒絶理由(商標法第4条第1項第11号)が解消し、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願商標は登録されることになった。

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