審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 71.6%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本願商標であるハムの3パック重ねた立体的形状は、ハムの一般的な包装形態にすぎず、自他商品を識別する標識とは認識されないため、識別性を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、女性の胴体部分をモチーフにした香水等の容器の立体商標であり、原査定では、商品の形状を普通に表示するにすぎず、自他商品識別力がない(商標法第3条第1項第3号)と判断された。請求人は、本願商標が識別力を有し、また使用の結果識別力を獲得した(同法第3条第2項)と主張しており、審決ではこれらの点が検討される。
AIによる争点要約
本願商標である立体商標は、請求人によりその特異な形状から自他商品識別機能を有すると主張されたが、審判廷は、商品の形状は本来的に機能や美感を追求するものであり、多少特異であっても商品の形状を普通に表示する域を出ないと判断し、識別力がないと結論付けた。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定商品の容器の形状そのものを表示するにすぎないものではなく、図案化された欧文字「T」様の図形が顕著に表されており、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る独創的な図形であると判断された。したがって、本願商標は全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標であり、商標法第3条第1項第3号には該当しないため、本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標の立体的形状は、指定商品「オッターボード」の一般的な形状そのものであり、自他商品識別力を有しないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、指定商品「その他の漁業用機械器具」に使用した場合は、商品の品質の誤認を生じるため、同法第4条第1項第16号にも該当するとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、その形状が指定商品の品質や用途を単に表示するものではなく、特徴的な洋風住宅を模した図形が自他商品の識別標識としての機能を十分に果たす立体商標であると判断された。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではないとされ、取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
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