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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3725号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第3725号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Fresh」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第3725号・不服)は、本件商標と引用商標「Fresh」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレッシュ」及び「FRESH」の文字を二段に書してなり、第28類「樹脂粘土,磁器粉粘土,小麦粘土,その他の粘土」を指定商品として、平成6年5月6日に登録出願、その後、指定商品については、同9年2月17日付け手続補正書により、第16類「工芸用粘土(陶土を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3278943号商標(以下「引用商標」という。)は、「Fresh」及び「フレッシュ」の文字を二段に書してなり、平成6年3月29日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願指定商品「工芸用粘土(陶土を除く。)」は、樹脂、コーンスターチ、小麦粉等を主原料とするものであって、造形性に優れており、専ら造花、ブローチ、人形等の手工芸作品の製作に用いられ、その流通経路としては、メーカーから手芸問屋を経由し手芸材料を専門に取り扱う店舗、あるいは日用雑貨品等を一手に取り扱う大型店舗において、手芸材料とともに販売されているのが実状である。

上記事実からすれば、「工芸用粘土」は、手芸材料の一つとして取り扱われているものと認めることができる。

これに対し、引用商標の指定商品「文房具類」は、通常、文房具店で販売されるものであるが、本願指定商品が文房具店で販売されることはほとんどなく、本願指定商品と引用商標の指定商品は、その用途、流通経路(販売店)及び需要者を異にするものといえる。

そうとすれば、本願指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品であると判断するのが取引の実状に照らし相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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