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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6935(T2001−6935/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−6935(T2001−6935/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パッキーカード」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−6935(T2001−6935/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パッキーカード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「ぱちんこ用玉貸機,パチスロ用メダル貸機,その他の遊戯用機械の為の玉・メダル貸機,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」を指定商品とし、平成11年商標登録願第90450号を原商標登録出願とする分割出願として、平成12年12月20日(遡及日 平成11年10月7日)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2445033号商標(以下「引用商標」という。)は、「パッキーカード」及び「PAQY CARD」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録、平成14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その図形部分は、直ちに何を表したものであるのかをいうことができない幾何的図形というべきものである一方で、文字部分は、図形部分の楕円形状の輪郭より肉太の線をもって「PAQY CARD」の欧文字を顕著に表示したものである。そして、その全体の構成をみても、図形部分のうちの複数の楕円形状の輪郭が文字部分の背景を飾るかのように配され、文字部分の背景図といえなくもないところはあっても、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとみなければならない理由は見いだし得ないものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、常に、何を表したものであるのかさえ明確でない背景図のような図形部分をも含めて一体のものとして認識するというよりも、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、肉太の線で顕著に表され、しかも、直ちに「PAQY CARD」の欧文字を表したものと認識し得る文字部分に注目して取引に当たる場合があるものとみるのが自然であり、該文字部分より生ずる「パッキーカード」の称呼をもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「PAQY CARD」の欧文字と、その表音と認められる「パッキーカード」の片仮名文字を二段書きしてなるところ、その構成文字に相応して「パッキーカード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の看者の注意を引く欧文字部分の綴りが引用商標の欧文字部分の綴りと共通するものであり、両商標は、その称呼において「パッキーカード」の称呼を共通にするものであることから、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。

また、両商標の指定商品をみても、本願商標の指定商品中の「ぱちんこ用玉貸機,パチスロ用メダル貸機,その他の遊戯用機械の為の玉・メダル貸機」は引用商標の指定商品に包含されるものであることから、両商標は、その指定商品においても、同一または類似の関係にあるといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、平成7年3月29日の東京高等裁判所の判決を示し、本願商標より文字部分を抽出して引用商標との類否を論ずるのは論外と主張する。しかし、最高裁判所の判例では、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」(昭和37年(オ)第953号)としていること、さらに、請求人が提示する東京高等裁判所の判決の事例と本件とでは、商標の構成及び態様が異なり、事案を異にするものといわざるを得ないことを踏まえるならば、請求人の主張を採用することはできない。

また、請求人は「PAQY」の文字と図形によって構成されている登録第4150291号商標を所有していることも述べているが、本願商標は、その文字部分が「PAQY CARD」であり、該登録商標よりも引用商標に近似するものといえることから、該登録商標の存在によって本願商標と引用商標の類否の判断が影響を受けるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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