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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7000(T2001−7000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HONCO」と「on demand」の各欧文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年7月4日、同13年3月26日及び同16年4月28日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第446395号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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