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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語調・語感」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−382(T2001−382/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−382(T2001−382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ステービット」
争点(論点)
称呼の類似性と語調・語感
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−382(T2001−382/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ステービット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語調・語感」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「血液循環刺激用機械器具,その他の医療用機械器具」及び第28類「トレーニング用具及びトレーニング用器具」を指定商品として、パリ条約に基づくスウェーデン国を第一国出願(1998年11月19日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年5月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2103540号商標は、「ステービット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年11月18日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品 」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年12月22日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、該構成中の「STEPIT」の文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ステピット」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「ステービット」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「ステービット」の称呼を生ずることは明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ステピット」の称呼と、引用商標より生ずる「ステービット」の称呼とを比較するに、この両称呼は、第2音の「テ」の長音の有無及びそれに続く「ピッ」と「ビッ」の音に差異を有するところ、前者の「ステピット」の称呼は、平坦かつ一気に発音される音であるのに対し、後者の「ステービット」の称呼は、「ステー」と「ビット」の間で二音節風に区切られ、かつ、「テー」の部分が強く発音される音であるから、両者が、4音対5音(長音を含む。)と構成音数を異にすることとも相俟って、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、前記のとおり特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、これより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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