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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第17982号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成7年審判第17982号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STEALTH」
争点(論点)
称呼と観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成7年審判第17982号・不服)は、本件商標と引用商標「STEALTH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STERIS」の欧文字よりなり、第10類「医科および歯科医療器具および装置のすすぎ用並びに微生物汚染除去用の装置;再処理期間中およびその後に装置を保持するための容器であって、同装置に着脱自在である容器;並びにその部品,付属物,その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年10月23日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、同5年9月6日付手続補正書により「消毒、殺菌、または微生物汚染除去用の装置およびシステム;外科、内科、歯科および死体安置装置および器具のすすぎ、微生物汚染除去、消毒、殺菌システムおよび装置;微生物汚染除去、消毒、または殺菌の期間中に、これらの装置および器具を保持するためのトレーおよびコンテナ;前記システムおよび装置に用いる殺菌剤または消毒剤濃縮物を含有するカートリッジ;前記全ての装置およびシステム用の部品、附属品、および補助品、その他本類に属する商品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2702834号商標(以下、「引用商標」という。)は、「STEALTH」の欧文字よりなり、平成3年7月17日に登録出願、第10類「カテーテル、カテーテル用ガイドワイヤー、その他の医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よってまず、本願商標と引用商標の、称呼、観念上の類否を比較するに、本願商標は、「STERIS」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ステリス」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語を表したものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「STEALTH」の英語を書してなるものであるから、これよりは「ステルス」の称呼と「忍び」の観念を生じさせるものである。しかしながら、該語は、義務教育で学ぶべき英単語には含まれない比較的難しい単語であるところから、広く知られている英単語の「Steal」(盗む)が、「スチール」と発音されている例に倣い「スチールス」の称呼をも生じさせるものである。

そうとすれば、引用商標よりは「ステルス」の称呼と共に「忍び」の観念、及び「スチールス」の称呼を生ずるものといえる。

そして、造語よりなる本願商標の「ステリス」の称呼と、「忍び」の観念を生じる「ステルス」の称呼とは、混同するおそれのないものと判断するのが相当である。

また、「ステリス」の称呼と「スチールス」の称呼とは、その構成音数の差異により、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標は、上記したとおりのものであるから、外観上及び観念上明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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