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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標無効化による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第19870号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成5年審判第19870号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標無効化による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成5年審判第19870号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標無効化による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動用特殊衣服その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年1月14日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、平成4年11月4日付けの手続補正書において、「運動用特殊衣服その他の運動具、釣り具」と補正され、さらに、平成11年9月10日付けの手続補正書において、「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)」に補正されたものである。

そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2208113号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く)」について、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成11年2月23日に確定し、その登録が平成11年4月14日にされているものである。

してみれば、本願の指定商品後の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品になったものと認め得るものである。

したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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