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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1977号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1977号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1977号・不服)は、本件商標と引用商標「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2400014号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月13日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「川建QL99」の文字よりなるところ、構成中の冒頭の「川建」の文字部分は漢字で表され、他の文字部分は、欧文字「QL」と数字「99」の組み合わせにより表されているものである。

ところで、近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい現今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新製品の企画・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、各種産業分野に携わる事業者それぞれが自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字乃至2文字よりなる標章又はこれら文字に数字を組み合わせた標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることはすでに顕著な事実として認められる。

そして、この事実は、本願指定商品においても、例えば、「月刊建設物価(財団法人建設物価調査会平成7年7月1日発行)」の「金属製建具(388頁)」には、玄関引戸ユニットの型番として「ZE118」、「XE102」との記載、「三協アルミ住宅用建材総合カタログ全国版(三協アルミニウム工業株式会社昭和59年10月発行)」の「玄関ユニット 規格寸法・価格表(162頁)」には、「W枠」として「WR(L)−3060」等、「NW枠」として「NW−30SR(L)」等の記載、同「防火ドアII型 規格寸法・価格表(167頁)」には、枠及びドアが「DH1885用」、「DH2000用」との2タイプについての記載、「エクステリア総合カタログ’96−’97(東洋エクステリア株式会社平成8年9月1日発行)」の761頁には「NH(スチール製ノンレール引戸)」及び片引きタイプ規格表中に「NH 40−13」との記載からみてもこの種の商品について使用されていることが明らかである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中の欧文字の2文字に数字を組み合わせた「QL99」の文字部分を該商品の記号、符号を表示したものであると理解するに止まるものといわなければならない。

また、本願商標の構成文字全体より生ずる「カワケンキューエルキュージュウキュウ」の称呼は、極めて冗長に亘るものといえるものであるから、かかる場合、冒頭の「川建」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、単に「カワケン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおり「川研」の漢字を書してなるところ、該構成文字に相応して「カワケン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「カワケン」の称呼を同一にする類似の商標であり、両者は、たとえ、その構成よりして外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼をもって取引の指標とする場合も少なからずあるといえる。

したがって、上記において認定したように前記称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できない。

よって、結論のとおり審決する。

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