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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第5316号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第5316号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「頭飾品、かばん類、袋物、造花、化粧用具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第5316号・不服)は、本件商標と引用商標「頭飾品、かばん類、袋物、造花、化粧用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARIEFRANCE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「フランス製の原革,フランス製の原皮,フランス製のなめし皮,フランス製の毛皮,フランス製の革ひも,フランス製のかばん類,フランス製の袋物,フランス製の携帯用化粧道具入れ,フランス製のかばん金具,フランス製のがま口口金,フランス製の傘,フランス製のステッキ,フランス製のつえ,フランス製のつえ金具,フランス製のつえの柄,フランス製の乗馬用具,フランス製の愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年6月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同8年2月14日付手続補正書により「フランス製の原革,フランス製の原皮,フランス製のなめし皮,フランス製の毛皮,フランス製の革ひも,フランス製のかばん類,フランス製の袋物,フランス製の携帯用化粧道具入れ,フランス製のかばん金具,フランス製のがま口口金,フランス製の乗馬用具」と補正されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1595174号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和54年5月22日に登録出願、第21類「頭飾品、かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として、同58年6月30日に登録、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MARIEFRANCE」の文字を書してなるものであるところ、該文字は親しまれた特定の意味合いを有する成語とは認められないばかりでなく、「FRANCE」の文字部分が本願指定商品の製産地(国名)を表示するものであり、「MARIE」の文字部分と「FRANCE」の文字部分とを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の理由も見出すことができないものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、「FRANCE」の文字部分が商品の産地、販売地を表示したものとして取引者、需要者に理解され、これ以外の「MARIE」の文字部分が自他商品の識別標識として認識される場合が決して少なくないものと認められる。

してみれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、取引者、需要者は、「MARIE」の文字と「FRANCE」の文字を分離、認識し、「MARIE」より生ずる称呼をもって取引にあたることもあると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体から生じる「マリエフランス」の称呼の他に、「MARIE」の文字部分から「マリエ」の称呼をも生じるものというべきである。

他方、引用商標は、別紙に示すとおり、「MARIE」の文字と、該文字中の「R」の文字の下部に小さく「INC」の文字を書してなるものであるところ、「MARIE」の文字が「INC」の文字に較べて極端に大きく(約5倍の大きさで)顕著に表されているために、両文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の理由も見出すことができないものである。

そうすると、引用商標を見た取引者、需要者は、極端に大きく顕著に表された「MARIE」の文字部分が強く印象づけられ、これを記憶し、これより生ずる「マリエ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標は、構成文字全体より生じる「マリエインク」の称呼の外に、「MARIE」の文字に相応して「マリエ」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「マリエ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中の「フランス製のかばん類、フランス製の袋物、フランス製の携帯用化粧道具入れ」と引用商標の指定商品中の「かばん類、袋物、化粧用具」とは同一又は類似するものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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