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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 長い文章 キャッチフレーズの識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2003−7173(T2003−7173/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標「CenturyValueSeries」は、商品の品質、特徴等を簡潔に表した宣伝文句とは認められず、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断されたため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2008−17841(T2008−17841/J1)

類似度スコア 71.2%

AIによる争点要約

本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、指定商品の一部(乗り物の故障の警告用の三角標識、電線及びケーブル、カーナビゲーション装置、自動車用シガーライター)に使用された場合、商品の単なる広告・宣伝的なキャッチフレーズとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を発揮できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2001−12431(T2001−12431/J1)

類似度スコア 71.2%

AIによる争点要約

本願商標「ロングロングロング」及び「LONG LONG LONG」は、商品の品質・効能を直接的に表示するものではなく、識別標識として機能する造語であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当しないため、原査定の拒絶は取り消された。

審決番号: 不服2006−22570(T2006−22570/J1)

類似度スコア 71.0%

AIによる争点要約

本願商標「Good Chemistry for Tomorrow」は、原査定が商標法第3条第1項第6号に該当する(識別力がない、キャッチフレーズに過ぎない)とした判断に対し、当審の調査では取引上キャッチフレーズ等として普通に使用されている事実は発見されず、自他商品・役務の識別標識として機能し得ると判断されたため、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2005−65093(T2005−65093/J1)

類似度スコア 70.6%

AIによる争点要約

本願商標「engineering your competitive edge」は、原査定が認定したような単なるキャッチフレーズではなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2005−65091(T2005−65091/J1)

類似度スコア 70.6%

AIによる争点要約

本願商標「Powering the future」は、指定商品の分野において直ちに宣伝文句等の標語とは理解されず、また、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せないため、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではないと判断された。

審決番号: 不服2004−25487(T2004−25487/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標は「1秒でも早く!」の文字と感嘆符からなり、原査定はこれを単なる宣伝広告語句(キャッチフレーズ)と判断し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したが、審判では、指定商品を取り扱う業界で取引上普通に使用されている事実がなく、一種の造語として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと判断し、原査定を取り消した。

審決番号: 不服2006−26147(T2006−26147/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標「Live Color Creation」は、原査定が指摘するような特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく、むしろ一体不可分の造語として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。

審決番号: 不服2001−15091(T2001−15091/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品との関係において、需要者に標語としてのみ直ちに認識されるとは断定しがたく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとする相当の理由はないため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。

審決番号: 不服2015−19794(T2015−19794/J1)

類似度スコア 70.4%

AIによる争点要約

本願商標「いつでも新鮮」は、商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実が見いだせず、また、自他商品の識別力がない語といえるほど取引上普通に使用されている事実も発見できなかったため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商標法第3条第1項第6号に該当しないと判断された。

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