sokuhyo

商標法 第 3-1-5 条 関連論点

第3条第1項第5号 記号 & @ + 一般的な記号の識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2009−1181(T2009−1181/J1)

類似度スコア 78.8%

AIによる争点要約

本願商標の構成中の「@」の記号は、電子メールアドレス等で用いるアットマーク記号として認識され、識別力が極めて弱い部分と判断された。また、「@○○」のような表示では、「@」に続く部分が重要な部分として印象づけられ、認識される場合が多いとされた。

審決番号: 平成10年審判第16570号

類似度スコア 78.7%

AIによる争点要約

本願商標は、その構成が特異であり、取引者・需要者間で相当程度知られていることから、単なる記号・符号の一類型ではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと認められ、商標法第3条第1項第5号には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2013−7095(T2013−7095/J1)

類似度スコア 78.3%

AIによる争点要約

本願商標は、欧文字及び数字の組合せとその読みを二段表記した標章が、商品の品番や規格等を表示するための記号として類型的に広く用いられているとは認められず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないため、自他商品の識別標識として機能し得ると判断された。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2020−650021(T2020−650021/J1)

類似度スコア 77.7%

AIによる争点要約

本願商標「MB 5.0」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断された。

審決番号: 不服2001−13450(T2001−13450/J1)

類似度スコア 77.4%

AIによる争点要約

本願商標「CLE@R」は、原査定において「CLEAR」と認識され、商品の品質表示に過ぎず識別力がないとして拒絶された。しかし、審判では「@」記号の存在により直ちに「CLEAR」とは理解されず、仮にそう理解されても指定商品の品質を具体的に表示するものではないため、自他商品識別標識として機能すると判断され、拒絶理由は妥当ではないとされた。

審決番号: 不服2008−650095(T2008−650095/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標「M2P」は、構成各文字が一体的に表されており、役務の管理のための符号の一類型と直ちに理解されるものではなく、一体的に把握される一種の造語と認識される。また、指定役務にかかる業界において、役務の種別や規格等を表示するための符号として一般に使用されている事実も発見されなかった。したがって、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすと認められるため、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2013−13083(T2013−13083/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標「P3D」は、アルファベットと数字の組み合わせであるが、指定商品を取り扱う業界において、商品の形式や規格等を表示する記号として取引上普通に使用されている実情は認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断されたため、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2006−11143(T2006−11143/J1)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本願商標は、商品の記号、符号として看取されるとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有すると判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2019−650044(T2019−650044/J1)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

原査定は本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶したが、本願商標は極めて簡単でかつありふれた標章とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、原査定は取り消された。

審決番号: 無効2007−890049(T2007−890049/J3)

類似度スコア 76.7%

AIによる争点要約

本件商標の「@」部分は識別力が弱く、主要部は「Tcom」であると判断された。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

『第3条第1項第5号 記号 & @ + 一般的な記号の識別力』に関する商標審決・判例まとめ | Sokuhyo