審決番号: 不服2015−4606(T2015−4606/J1)
類似度スコア 68.3%AIによる争点要約
本願商標「CP−1」は、欧文字と数字をハイフンで結合したものであり、製品管理用の符号などとして一般に広く用いられているものと特段の差異がなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-5 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「CP−1」は、欧文字と数字をハイフンで結合したものであり、製品管理用の符号などとして一般に広く用いられているものと特段の差異がなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「EQ」は、一般的に用いられる書体で書された欧文字2字からなり、その文字の形や組合せに特徴がない。自動車業界において欧文字2字が商品の品番や型番等を示す記号として用いられることがあり、本願商標もこれらと比較して特段の差異が認められないため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「H3C」は、その図案化が独特であり、業界で認識されていることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章には該当しないと判断された。また、指定商品も補正により明確になったため、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「D3」は、欧文字「D」と数字「3」の組み合わせであり、機械器具業界において型式や規格を表す記号として一般的に用いられるため、極めて簡単かつありふれた標章であり、識別力がないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「スリーディー」は、原査定において商品の品番や型式を表すありふれた記号とされ、商標法第3条第1項第5号に該当するとされたが、当審では、一体的に把握される一種の造語であり、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいえないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「ファイブテン」は、数字「5」と「10」を連ねたものと認識される可能性はあるものの、全体として数字「510」から一般的に生ずる音とは認め難く、一種の造語であると判断された。そのため、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)には該当しないとされ、原査定の拒絶理由は妥当ではないとして取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、欧文字2字と数字の組み合わせからなり、商品の規格、形式、品番等を表す記号、符号の一類型として普通に使用されているため、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録できないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「AA2G」は、ローマ字と数字の組み合わせであるが、その文字配列が一般的ではないため、極めて簡単かつありふれた標章とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができると判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「MB 5.0」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、デザイン化された「555」の数字からなり、指定商品「たばこ」の業界において、商品の品番・等級等を表示するための符号・記号として類型的に使用されている実情が見当たらない。むしろ、出所識別標識として機能し得るため、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消されるべきであると判断された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。