審決番号: 無効2007−890131(T2007−890131/J3)
類似度スコア 80.4%AIによる争点要約
本件商標「日本メルク万有」は、その要部である「メルク」が引用商標「Merck」及び「メルク」と同一又は類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられた。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「日本メルク万有」は、その要部である「メルク」が引用商標「Merck」及び「メルク」と同一又は類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標は「i−Partners」の文字からなり、その称呼は「アイパートナーズ」のみを生じる。原査定が本願商標から「パートナーズ」の称呼も生じるとし、引用商標と称呼上類似すると判断したことは誤りであり、原査定は取り消される。
AIによる争点要約
本願商標は「シーオーディーゲン」の称呼のみを生じると判断され、原査定が本願商標から「ゲン」の称呼も生じるとし、引用商標と称呼上類似するとした拒絶理由は妥当ではないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本願商標の自然な称呼は「クロスダム」であり、原査定が本願商標から「エクスダム」の称呼が生じるとし、引用商標と称呼上類似するとした拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品補正により引用B商標との類似性は解消され、引用A商標との類否については、本願商標の称呼が「バルビエリ」であると認定され、原査定が「バービーリ」の称呼を生ずるとして類似と判断したことは誤りであるため、拒絶理由が解消され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「ASKA/エーエスケイエー」からは「アスカ」の称呼が生じ、引用商標「ASUKA/アス力」も「アスカ」の称呼が生じるため、両商標は称呼を同じくする類似の商標であり、同一又は類似の商品に使用されることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「マイクロ コンタクトシート」は、全体として一体不可分の一種の造語を形成しており、「マイクロコンタクトシート」の称呼のみを生ずる。構成中の「マイクロ」の文字部分のみが独立して認識される特段の事情はなく、原査定が本願商標から「マイクロ」の称呼も生じるとし、引用商標「MICRO」と称呼上類似するとした拒絶理由は妥当ではないため、取り消される。
AIによる争点要約
本願商標は「ギャラクシーコミュニケーションズ」及び「GALAXY COMMUNICATIONS」の全体で一体不可分に認識され、「ギャラクシー」の称呼は生じないため、引用商標「Galaxy」とは称呼上類似しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は「カスタマイズCD」の文字全体で一体不可分の造語として認識され、「カスタマイズシィーディー」の称呼のみを生じるため、単に「カスタマイズ」の称呼も生じるとし、引用商標と類似するとした原査定は妥当ではなく取り消された。
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