審決番号: 不服2004−23077(T2004−23077/J1)
類似度スコア 82.0%AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼の語頭の音、発音方法、音質が異なり、語調、語感も異なるため、混同のおそれはない。また、外観、観念においても混同のおそれはないと判断された。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼の語頭の音、発音方法、音質が異なり、語調、語感も異なるため、混同のおそれはない。また、外観、観念においても混同のおそれはないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「スパット」と引用商標の「スパート」は、4音という短い音構成において、第2音の「パ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異があり、この差異が音感、語調に大きな影響を与えるため、両者は称呼上紛れるおそれがないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
両商標は、称呼上混同することなく互いに聴別が可能であり、商標法第4条第1項第11号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観において著しい相違があり明確に区別でき、称呼においても聴別可能であるため、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観は明確に区別できるが、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼において語尾音の差異により十分に聴別可能であり、外観上も区別でき、観念においても類似点が見出せないため、全体として非類似と判断され、商標法第4条第1項第11号には該当しないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、原査定は妥当ではない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼において「マ」と「メ」の差異が聴覚上十分に区別可能であり、外観及び観念においても類似点が見出せないため、相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「エコノラベル」と引用商標「ECONOS」「エコノス」は、外観、称呼、観念のいずれの点から見ても類似しないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとしていた原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点から見ても類似しないと判断された。
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