審決番号: 不服2017−2203(T2017−2203/J1)
類似度スコア 71.2%AIによる争点要約
本願商標は、色彩のみからなる商標であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、使用による識別力を獲得したと認めることもできないため、登録を拒絶された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、色彩のみからなる商標であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、使用による識別力を獲得したと認めることもできないため、登録を拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、色彩のみからなる商標であり、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用による識別力も獲得していないため、同法第3条第2項の要件も具備しないと判断され、登録はできないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標である緑色の色彩は、商品の包装において文字部分がより目立つ構成であること、および同業他社においても緑色またはその近似色が多数流通している実情から、需要者が色彩のみで出所を識別することは困難であり、商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標が「色彩のみからなる商標」として認められるか否か、およびその法的定義について説明されている。原査定は、本願商標が色彩のみからなる商標の要件を満たさないとして拒絶した。
AIによる争点要約
本願商標(赤色のみからなる色彩商標)は、商品の包装や広告に通常使用される色彩と認識されるにとどまり、出所識別標識として識別力を有しないと判断された。請求人は長年の使用による識別力獲得を主張したが、即席麺業界では赤色を使用する商品が多数流通しており、消費者は商品名等に依拠せず色彩のみで出所を識別することは困難であるとされた。
AIによる争点要約
本願商標の青色と赤色の組み合わせは、指定商品「自動車用電球」との関係において、単に照明の色を表すものとは認識されず、その色彩の特殊性により、自他商品識別標識としての機能を発揮し得ると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるため、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標である青色(PANTONE色番号:300C)のみからなる色彩商標は、電解質補給用清涼飲料の業界において、商品の包装に色彩を付すことは美感を向上させるための装飾として一般的に行われており、本願商標の青色と近似する色彩も多数使用されている実情があるため、特異な色彩とはいえず、識別力を有しないと判断された。
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