結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−546(T2001−546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月13日登録出願、指定商品については、願書記載の商品を、平成13年1月15日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」と減縮補正したものである。
原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、登録第2373959号商標及び登録第2403682号商標(以下、「引用各商標」という。)を引用して本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり手続補正書により減縮補正された結果、商標の類否について論じるまでもなく、引用各商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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