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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体観察と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8434号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8434号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OUTDOOR」
争点(論点)
称呼の全体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8434号・不服)は、本件商標と引用商標「OUTDOOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体観察と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成7年4月4日に登録出願されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370121号商標(以下「引用商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を書してなり、平成4年7月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として平成10年8月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、構成中の「OUTDOOR」の文字部分は、その最前の「O」の文字と最後尾の「R」の文字を高度に図案化し、かつ、中間の文字より大きく書し、その下段の「PRODUCTS」の文字を抱えるように、二重楕円内側の黒塗りの楕円中に白抜き文字で配され、全体的にまとまりをもち、これらが一体のものとして、自他商品の識別力を具備しているものというべきである。

しかして、本願商標に接する取引者、需要者は、一般に、本願商標の構成の全体について、商品の出所を表示する識別標識であると理解、認識し、「アウトドアプロダクツ」と称呼して取引にあたることが多いものと推認でき、本願商標の構成から「OUTDOOR」の文字部分のみを独立して看取し、これを自他商品の識別標識であると認識、理解して「アウトドア」と称呼し、記憶することは極めて希なことというべきである。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応し「アウトドアプロダクツ」の称呼のみが生ずるものと認められるものであって、これと引用商標「OUTDOOR」の文字から生ずる「アウトドア」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはなく、それぞれに接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。

これら、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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