1 本願商標
本願商標は、「御楽」「おたの」の各文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年6月20日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2326932号商標と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原審で引用した商標(登録第2326932号商標)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年8月30日存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消の登録が同14年5月22日付けでなされている。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。