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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性(BとP)」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第20395号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第20395号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PCS」
争点(論点)
称呼の類似性(BとP)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第20395号・不服)は、本件商標と引用商標「PCS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(BとP)」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BCSπーWATER」の欧文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成5年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2168665号商標(以下「引用商標」という。)は、「PCS」の欧文字と「ピーシーエス」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第4類「石鹸類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和62年1月19日登録出願、平成1年9月29日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新の登録が同11年10月26日にされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「BCSπーWATER」の文字を書してなるところ、化粧品を取り扱う業界においては、「πウォーター」の語が、例えば、「毎日ライフ(1993年7月号)」(毎日新聞社 1993年7月1日 発行)によれば、「トピックス」の項に「πウォータとは、この二価三価鉄塩によって、環境に対応して生物を最初の状態に導くように構造化された水をいう。・・・」の記載がされている。同じく、「食品工業 第36巻 第7号 1993年4月15日号)」(株式会社 光琳 平成5年3月15日 発行)によれば、「現在、πウォーターの応用実用化が最も熱心で、かなりの広がりをみせているのが水道水につける家庭用、業務用の浄水器と頭髪・頭皮や肌などに使う化粧品で、化粧品では美容院での普及が急速な展開をみせている。」の記載がされている。同じく、平成3年10月31日付けの産経新聞によれば、「そのほか、ホタテやハマチの養殖をはじめとする水産品や加工食品、工業や化粧品など、あらゆる分野でπウォーターの実用化が行われている。」の記載がされていることがそれぞれ認められる。

してみれば、「πウォーター」の文字は、「二価三価鉄塩によって構造化された水」を意味するものであって、また、「二価三価鉄塩によって構造化された水を使用してなる化粧品」等が一般に取引されていることが認められる。

そうとすれば、本願商標の構成中「πーWATER」の文字部分は、「二価三価鉄塩によって構造化された水を使用してなる化粧品」等の商品の品質を表示するにすぎないものであると判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、構成文字に相応して、「ビーシーエスパイウォーター」の称呼が生ずるほか、単に「BCS」の文字部分より、「ビーシーエス」の称呼をも生ずるものとみると判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、構成文字に相応し、「ピーシーエス」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ビーシーエス」の称呼と引用商標から生ずる「ピーシーエス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部分において、「ビ」と「ピ」の音の差異を生ずるほか、他の音はすべて共通しているものである。

そして、該差異音中「ビ」の音は、「両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節」であり、また、「ピ」の音は、「両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節」であって、子音に有声と無声の差異があるのみで音質が紛れやすい音といえるから、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相近似したものとなり互い相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において差異を考慮しても、称呼において類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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