審決番号: 不服2003−7173(T2003−7173/J1)
類似度スコア 71.4%AIによる争点要約
本願商標「CenturyValueSeries」は、商品の品質、特徴等を簡潔に表した宣伝文句とは認められず、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断されたため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「CenturyValueSeries」は、商品の品質、特徴等を簡潔に表した宣伝文句とは認められず、自他商品の識別標識としての機能を有すると判断されたため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「省エネから、ゼロエネへ。」は、一般的なキャッチフレーズと認識され、役務の識別標識としての機能を果たさないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「Good Chemistry for Tomorrow」は、原査定が商標法第3条第1項第6号に該当する(識別力がない、キャッチフレーズに過ぎない)とした判断に対し、当審の調査では取引上キャッチフレーズ等として普通に使用されている事実は発見されず、自他商品・役務の識別標識として機能し得ると判断されたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「ONE WORLD,ONE GAME,ONE BEER」は、その意味合いが「1つの世界、1つのゲーム、1つのビール」と理解されるものの、商品の特徴や効能を表す宣伝文句(キャッチフレーズ)とはいえず、また業界で普通に使用されている事実も見当たらないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「TOTAL CAR LIFE」は、指定商品の一部(乗り物の故障の警告用の三角標識、電線及びケーブル、カーナビゲーション装置、自動車用シガーライター)に使用された場合、商品の単なる広告・宣伝的なキャッチフレーズとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を発揮できないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「Powering the future」は、指定商品の分野において直ちに宣伝文句等の標語とは理解されず、また、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せないため、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、識別力を有し、指定商品・役務の補正により区分要件も満たしたため、原査定の拒絶理由は解消され、登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「社員と会社の100の約束」は、標語(キャッチフレーズ)の一種とは認められず、また、取引上普通に使用されている事実も発見されなかったため、自他役務の識別機能を果たし得ると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとして取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定役務との関係において、役務の説明、宣伝、広告等を直接的、具体的に表したものではなく、また、役務のキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実も発見されなかったため、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、拒絶査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「毎日続ける大豆の健康」は、標語(キャッチコピー等)として認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。