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商標法 第 4-1-16 条 関連論点

第4条第1項第16号 バイオ 天然由来 ボタニカル 品質誤認』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2025011203

類似度スコア 73.4%

AIによる争点要約

本願商標「バイオパワー」は、その構成が指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 平成10年審判第13753号

類似度スコア 72.2%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標「バイオヘルスケア」が商品の品質を単に表示するものであり、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当するとして拒絶したが、当審は、本願商標が一種の造語であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断し、原査定を取り消した。

審決番号: 不服2018−5777(T2018−5777/J1)

類似度スコア 72.1%

AIによる争点要約

本願商標「Bio バイオ」は、商品の品質を普通に表示する標章には該当せず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たすと判断されたため、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2019−2559(T2019−2559/J1)

類似度スコア 72.0%

AIによる争点要約

本願商標の「BOTANICAL」の文字が指定商品に対して記述的または品質の誤認を生じさせるとして拒絶されたが、指定商品を補正した結果、本願商標は全体として特徴のあるものと認められた。

審決番号: 不服2001−13932(T2001−13932/J1)

類似度スコア 71.0%

AIによる争点要約

本願商標「日本オーガニックネットワーク」は、「オーガニック」の文字を含むものの、その構成全体として商品の品質を具体的に表すものではなく、指定商品に使用しても品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消された。

審決番号: 不服2010−650085(T2010−650085/J1)

類似度スコア 70.9%

AIによる争点要約

本願商標「BIO−ORGANICS」は、原査定において、その構成が指定商品との関係で商品の品質を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶された。しかし、審決における最終的な判断や比較の結論は、提供されたテキストには記載されていない。

審決番号: 不服2005−1063(T2005−1063/J1)

類似度スコア 70.9%

AIによる争点要約

本願商標「BIOFIBRE」は、指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないと判断され、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 無効2003−35264(T2003−35264/J3)

類似度スコア 70.6%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標の「BIO」部分が指定商品において記述的であり、また各引用商標との間で混同を生じるおそれがあるとして、本件商標の登録無効を主張している。しかし、審決は「BIO」の記述性や混同の立証について、請求人が十分な証拠を提出していないと指摘している。

審決番号: 不服2003−21314(T2003−21314/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標は、その構成中の「バイオ」、「BIO」及び「プロジェクト」、「PROJECT」の文字部分がそれぞれ一般によく知られている語であるとしても、それらを結合した本願商標が「バイオテクノロジーを用いた企画、研究計画、開発事業」等の意味合いを直ちに看取し得るとはいえず、また、かかる企画、計画、事業等を表示するためのものとして普通に使用されている事実も発見できなかったため、指定商品に使用しても自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断された。

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