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商標法 第 other 条 関連論点

出願人の名義変更 譲渡 移転登録 手続』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890147(T2007−890147/J3)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本件商標は、出願人による登録出願前に株式会社日本地場産業が製品を製作・使用しており、他人の周知商標に該当するため、商標法第4条第1項第10号及び第15号に違反すると主張されている。また、出願人の取締役が地場産業の元取締役であり、事情を熟知していたことから、不正な目的での出願であり、同法第4条第1項第7号にも違反すると主張されている。審決は、これらの無効理由の有無を判断する。

審決番号: 平成10年審判第16460号

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願は登録される。

審決番号: 平成8年審判第21610号

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標の出願人名義が「株式会社八光電機製作所」から「八光商事株式会社」に変更されたため、原査定の拒絶理由が解消し、他に拒絶理由が発見されなかった。

審決番号: 不服2008−17231(T2008−17231/J1)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2004−25174(T2004−25174/J1)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標の請求人が引用商標の商標権者と同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に該当するとしていた拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−7481(T2000−7481/J1)

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2006−24223(T2006−24223/J1)

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2000−1164(T2000−1164/J1)

類似度スコア 74.1%

AIによる争点要約

本願商標の出願人が引用商標の商標権者と同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消し、本願は登録されることになった。

審決番号: 不服2005−6921(T2005−6921/J1)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本願商標の出願人が引用商標の商標権者と同一人になったため、拒絶理由が解消された。

審決番号: 不服2002−17926(T2002−17926/J1)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消し、本願は拒絶されないと判断された。

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