審決番号: 無効2007−890147(T2007−890147/J3)
類似度スコア 74.5%AIによる争点要約
本件商標は、出願人による登録出願前に株式会社日本地場産業が製品を製作・使用しており、他人の周知商標に該当するため、商標法第4条第1項第10号及び第15号に違反すると主張されている。また、出願人の取締役が地場産業の元取締役であり、事情を熟知していたことから、不正な目的での出願であり、同法第4条第1項第7号にも違反すると主張されている。審決は、これらの無効理由の有無を判断する。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、出願人による登録出願前に株式会社日本地場産業が製品を製作・使用しており、他人の周知商標に該当するため、商標法第4条第1項第10号及び第15号に違反すると主張されている。また、出願人の取締役が地場産業の元取締役であり、事情を熟知していたことから、不正な目的での出願であり、同法第4条第1項第7号にも違反すると主張されている。審決は、これらの無効理由の有無を判断する。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願は登録される。
AIによる争点要約
本願商標の出願人名義が「株式会社八光電機製作所」から「八光商事株式会社」に変更されたため、原査定の拒絶理由が解消し、他に拒絶理由が発見されなかった。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人となったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の請求人が引用商標の商標権者と同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に該当するとしていた拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の出願人が引用商標の商標権者と同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消し、本願は登録されることになった。
AIによる争点要約
本願商標の出願人が引用商標の商標権者と同一人になったため、拒絶理由が解消された。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と引用商標の商標権者が同一人になったため、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由は解消し、本願は拒絶されないと判断された。
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